http://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=190319#p830594
【Moodle商標利用の大枠】
"Moodle": 商標として国際登録番号838478(国内登録済)に明示された指定役務(設計,インストール,保守,貸与,バージョンアップ, セキュリティの提供,設計に関する指導及び助言,コンピュータに関連した支援、修復など)に該当するサービス
- Moodle Partnerは"Moodle"商標を用いて顧客から対価を得て構わない。
- Moodle Partner以外が"Moodle"商標を商業利用する場合は許可が必要である。
- Moodle Partner以外であっても"Moodle"商標を使用しなければ、上記指定役務をMoodleを用いて行なってもよい。
【商標を使用できない場合のMoodleの商業利用の許可される範囲】
"Moodle"商標を使用しなければMoodleを使用していてもよい。
- Moodleを使用してe-learningサイトを構築し、そこで作成したコースを有償で顧客に使用させるようなサービスは商標権の侵害にあたらない。
- Moodleで動作するコースを有償で販売するようなサービスは商標権の侵害にあたらない。
- 商用利用でなければ"Moodle"商標の利用は商標権の侵害にはあたらない。但し無償提供したMoodleホスティングサイトを通じて、自社の有償サービスや第三者の有償サービスに顧客を誘導する意図があれば商標権を侵害するため、許可が必要である。
デリケートなお話です.Moodle HQとMoodle Partnerがどのような契約を結んでいるのか私は知りませんので,間違っていたら訂正して下さい.
日本ムードル協会のような任意組織を結成することに対してもMoodle HQは慎重であったと会長の原島先生は幾度か公にも語られています.任意団体とはいえ金銭を集めますので,独走を許せばMoodle HQの意図しない商標の利用や権利の侵害が発生し,Moodle界を混乱させる恐れがあるので当然ですね.
Moodle Partner企業はMoodle HQの意図を正確に理解し,HQの権利侵害やMoodleの発展・普及を阻害する行為を行わないことを文面で誓い,特権的に"Moodle"商標を利用する対価として金銭的にHQへの援助を契約している(のですよね).
さて,HQはMoodle Partner企業を契約に基づき信頼し,各国での活動を任せていますが,Partner企業が乱立するとHQからのコントロールを失う恐れがあると共に,契約の解釈の濃度の違いにより各国でのPartner企業間のサービスに違いが生じて混乱が生じるのも利用者にとって好ましく無いということから契約する企業数を制限している(のですよね).