"Moodle"商標利用(2): 商標を用いずに商業利用する上での注意点

"Moodle"商標利用(2): 商標を用いずに商業利用する上での注意点

- Tatsuya Shirai の投稿
返信数: 1

http://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=190319#p830594

【Moodle商標利用の大枠】

"Moodle": 商標として国際登録番号838478(国内登録済)に明示された指定役務(設計,インストール,保守,貸与,バージョンアップ, セキュリティの提供,設計に関する指導及び助言,コンピュータに関連した支援、修復など)に該当するサービス

  1. Moodle Partnerは"Moodle"商標を用いて顧客から対価を得て構わない。
  2. Moodle Partner以外が"Moodle"商標を商業利用する場合は許可が必要である。
  3. Moodle Partner以外であっても"Moodle"商標を使用しなければ、上記指定役務をMoodleを用いて行なってもよい。

【商標を使用できない場合のMoodleの商業利用の許可される範囲】

"Moodle"商標を使用しなければMoodleを使用していてもよい。

  1. Moodleを使用してe-learningサイトを構築し、そこで作成したコースを有償で顧客に使用させるようなサービスは商標権の侵害にあたらない。
  2. Moodleで動作するコースを有償で販売するようなサービスは商標権の侵害にあたらない。
  3. 商用利用でなければ"Moodle"商標の利用は商標権の侵害にはあたらない。但し無償提供したMoodleホスティングサイトを通じて、自社の有償サービスや第三者の有償サービスに顧客を誘導する意図があれば商標権を侵害するため、許可が必要である。

前言を翻しますが,やはり簡単なのは「○○はダメ」という例示でしょうか…

またまたコピーです.

  • eラーニングビジネスの説明にMoodle商標を含める
  • 関連ビジネスのプレスリリース等にMoodle商標を含める
  • サービス実績や導入事例として、顧客名などと共に「Moodleカスタマイズ」「Moodleホスティングサービス」「Moodle導入支援」などを掲げる
  • example.moodle.tld のようにサブドメインを提供する

以上は概ね好ましく無いということでしょう.これらをもう少し詳しく具体的にどこがダメでどうすればOKかを話し合いましょうか.

Tatsuya Shirai への返信

Re: "Moodle"商標利用(2): 商標を用いずに商業利用する上での注意点

- Hiroyuki H の投稿

例示したような表記が実際にダメなのかどうかは現時点で明確な根拠がありませんが、「"Moodle"商標を無断で商業利用することは商標権の侵害にあたる」というルールと、「Moodleについてただ話すだけの場合には適用されません」というDougiamas氏の投稿の境界線にある商標の利用の仕方では無いかと思うのです。

実際、英語のフォーラムで「我々は、あなたの学習ニーズに対応するためにMoodleを使用することを提案し、その利用におけるトレーニングを提供します」という文脈で商標を使うのはよいのか、という問にたいし、Dougiamas氏は「はい、それはおそらくOKで、(認められるかどうかは)文脈に依存します。年のために{正規の手続きで)問い合わせるのがベストです。」と回答しています。
http://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=48528&parent=222306

どのような文脈であれば許されるのか、という例をまとめられば有益なものになると思いますし、合わせて「〇〇はダメ」という例もあればより理解しやすいと思います。

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